【糸島市】自転車も飲酒運転ダメ

糸島署が注意を呼びかけ

 悲惨な交通事故を招く飲酒運転は、断じて許されない。年末に向け飲酒機会が増える中、糸島署の新飼智晴交通課長は「糸島署管内では去年の倍以上のペースで飲酒運転を検挙している。自転車の飲酒運転で検挙したケースも多い。自転車も車という認識を持ち、飲酒運転は絶対にしないでほしい」と訴える。

 同署管内の今年8月末までの飲酒運転の検挙件数は37件で、前年同時期比21件増。うち16件は自転車の酒気帯び運転だった。飲酒絡みの事故は1件で、同比増減なし。

 2006年に幼児3人の尊い命が犠牲となった飲酒運転追突事故を機に、厳罰化が進められたにもかかわらず、根絶には至っていない。昨年11月には道路交通法が改正され、自転車の「酒気帯び運転」が新たに罰則対象となった。自転車で酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコールが0.15ミリグラム以上)をした場合や、飲酒運転をする恐れがある人に自転車を貸した場合は3年以下の懲役または罰金50万円以下、酒類を提供した店にも2年以下の懲役または罰金30万円以下などが科される。

 道交法改正の影響で検挙件数は大幅に増加。37件中16件(43%)を自転車の検挙が占めている。新飼課長は「飲酒運転で検挙された者の中には『交通事故や交通違反をしなければ見つからないと思った』と話す者もいるが、飲酒運転は悪質・危険な犯罪で決して許されない」と厳しく指摘。

 市民の通報が端緒となった検挙も5件に上る。「しない・させない・許さない・見逃さない」を合言葉に、同署は夜間・週末の重点取り締まりと広報啓発を継続する。運転代行や公共交通機関の活用など、地域全体での意識向上が不可欠だ。

 新飼課長は「自転車も車両なので、飲酒運転をすると当然検挙される。罰金などの刑事処分、免許取り消しなどの行政処分を受ける代償の大きさを認識してほしい」「飲酒運転をする恐れがある者に車両や酒類を提供したり、飲酒運転の車両に同乗したりすることも犯罪となる。糸島市から飲酒運転事故と被害者をゼロに。市民と一丸となって撲滅を目指したい」と力を込める。

糸島新聞社ホームページに地域情報満載)

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