糸島市
家庭内での火災にいち早く気づき、命を守るために欠かせない「住宅用火災警報器」。消防法は、すべての住宅への設置を義務付けている。糸島市消防本部の調査では、市の設置率は64%。「警報器があれば早期発見につながり、被害を防ぐ可能性が高まる」と設置を推進している=写真はチラシ。

住宅用火災警報器は天井に取り付け、煙や熱を感知して警報音で異常を知らせる仕組み。消防法などにより、2006年から新築住宅に、2009年からはすべての住宅への設置が義務づけられた。
同本部では義務化以降、毎年市内の100世帯を無作為に選び、設置状況を調査。本年度の市の設置率64%(寝室や階段など条例で義務付けられているすべての場所に設置している条例適合率54%)は、前年の市の設置率66%よりわずかに低下し、全国平均(84.5%)や福岡県平均(84.4%)を下回る結果となった。
同本部は「一つでも多くの世帯に設置していただくため、今後も関係機関等の協力を得ながら、設置・取り換え啓発活動を継続していきたい」と強調する。
また、機器の劣化にも注意が必要で、住宅用火災警報器はセンサーなど電子機器や電池が経年劣化し、10年を過ぎると正常に作動しなくなる恐れがある。「設置して終わりではなく、定期的に点検し、『10年経ったら取り換える!』を合言葉に交換を心がけてほしい」と呼びかけている。
(糸島新聞社ホームページに地域情報満載)